神奈川県司法書士会調停センター
友人とのお金の貸し借りや、家賃をめぐるもめ事など、日々の暮らしの中でのちょっとしたトラブルでこまっていませんか?
「裁判にまではしたくない。でも、なんとか解決したい」とお考えのあなた!
お互いが納得できる話し合いの場が「神奈川県司法書士会調停センター」です。
当センターは「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(通称 ADR法)」による法務省の認証を取得した機関で、140万円以内の民事に関する紛争解決のお手伝いをいたします。ADR法の規定により、調停に先立ち、ご利用に関する説明を受けていただく必要があります。お近くの申込み相談担当者をご案内いたしますので、お気軽に当センターまでお問合せください。
当センターは「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(通称 ADR法)」による法務省の認証を取得した機関で、140万円以内の民事に関する紛争解決のお手伝いをいたします。ADR法の規定により、調停に先立ち、ご利用に関する説明を受けていただく必要があります。お近くの申込み相談担当者をご案内いたしますので、お気軽に当センターまでお問合せください。

