1. 成年後見制度ってなに?
判断能力が不十分な方に、法律上の支援者をつけることによって、財産面や生活面で不利益を受けないように保護する制度です。
3つの理念に基づく制度です。

主に認知症、知的障がい、精神障がいの方々が対象となります。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類の制度があります。
3つの理念に基づく制度です。
- 残存能力の活用
- 自己決定権の尊重
- ノーマライゼーション
障がいのある人を社会から隔離するのでなく、社会の一員とし普通に生活し、活動できるようにする。

主に認知症、知的障がい、精神障がいの方々が対象となります。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類の制度があります。
2. 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート
平成11年12月22日の設立以来、高齢者・障がい者の方の権利擁護と福祉の増進に寄与することを目的として、全国で活動を展開しています。会員は全て司法書士です。平成23年4月1日からは「公益社団法人」として生まれ変わり、皆様のご期待に応えられるよう、ますます公益活動を進めています。
後見人等候補者名簿
リーガルサポートの後見人等候補者名簿には、「後見人候補者名簿」と「後見監督人候補者名簿」の2種類があります。これらの名簿は全国の家庭裁判所に提出されており、後見人は「後見人候補者名簿」の中から、後見監督人は「後見監督人候補者名簿」の中から選任されます。リーガルサポートの名簿登載者は、2年毎の更新のために新しい研修を受け、一定数以上の単位を取得しなければなりません。
管理指導体制
後見人等になった司法書士は、定期的に所属するリーガルサポートの各支部に報告を行い、指導・監督を受けます。さらに、学識経験者等を中心メンバーとする業務審査委員会があり、この委員会の意見が伝えられます。
損害保険制度
司法書士が依頼者等に与えた損害については、保険会社と包括的保険契約を締結して万一の場合に備えています。
利用する場合の報酬
[法定後見の場合]
家庭裁判所が本人の資力、事務の内容などによって妥当な報酬額を決定し、支援を受ける本人の財産の中から後見人(等)に与えます。
[任意後見の場合]
仕事の内容等を考慮してお互いの話し合いで決めます。
任意後見を引き受ける担当司法書士と充分お話し合いのうえ決定してください。
後見人等候補者名簿
リーガルサポートの後見人等候補者名簿には、「後見人候補者名簿」と「後見監督人候補者名簿」の2種類があります。これらの名簿は全国の家庭裁判所に提出されており、後見人は「後見人候補者名簿」の中から、後見監督人は「後見監督人候補者名簿」の中から選任されます。リーガルサポートの名簿登載者は、2年毎の更新のために新しい研修を受け、一定数以上の単位を取得しなければなりません。
管理指導体制
後見人等になった司法書士は、定期的に所属するリーガルサポートの各支部に報告を行い、指導・監督を受けます。さらに、学識経験者等を中心メンバーとする業務審査委員会があり、この委員会の意見が伝えられます。
損害保険制度
司法書士が依頼者等に与えた損害については、保険会社と包括的保険契約を締結して万一の場合に備えています。
利用する場合の報酬
[法定後見の場合]
家庭裁判所が本人の資力、事務の内容などによって妥当な報酬額を決定し、支援を受ける本人の財産の中から後見人(等)に与えます。
[任意後見の場合]
仕事の内容等を考慮してお互いの話し合いで決めます。
任意後見を引き受ける担当司法書士と充分お話し合いのうえ決定してください。
3. 法定後見とは?
法定後見は、すでに判断能力が衰え始めているか、衰えてしまった人が対象です。
家庭裁判所に対する申立てに始まり後見終了まで、すべて家庭裁判所が関与します。
支援してくれる人(後見人等)は家庭裁判所の審判で選任されます。
後見人等は、必要に応じて二人以上選任される場合や、法人が選任される場合もあります。
家庭裁判所に対する申立てに始まり後見終了まで、すべて家庭裁判所が関与します。
支援してくれる人(後見人等)は家庭裁判所の審判で選任されます。
後見人等は、必要に応じて二人以上選任される場合や、法人が選任される場合もあります。
法定後見の3つの類型(判断能力の衰えかたに応じた区別)


法定後見(保佐、補助)開始申立の方式
| 申立先 | 支援を必要とする本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 申立できる人 | 本人、配偶者、4親等内の親族等 ※身寄りのない方の場合は、市町村長に申立権が与えられています。 |
| 必要なもの | 申立書、戸籍謄本、住民票、医師の診断書、その他 |
| 候補者 | 親族、知人の中に後見人(等)にふさわしい人がいる場合(申立人でもよい)、申立ての際に、申立書に記載します。家庭裁判所がその人を適任者と認めれば、候補者がそのまま選任されます。 候補者が必ずしも選任されるわけではありません。 申立時に候補者がいない場合や候補者が決まっていない場合は、家庭裁判所の判断で後見人(等)が選任されます。 |
| 同意 | 補助開始の審判をするには本人の同意が要ります。 |
申立の費用
なお、申立手続を司法書士に依頼する場合は、別途報酬が必要となりますので、事前によくご確認下さい。
リーガルサポートがお手伝いします
お話を聞いて、家庭裁判所に提出する書類を作成します。
書類作成報酬は事案によって異なります
身寄りがない場合、親族間で誰を候補者にするか話し合いができない場合、本人の財産の状況やその他の事情から専門家に任せたほうがよい場合などは、リーガルサポートで後見人(等)の候補者となる司法書士を紹介します。
| 申立手数料 | 1件800円の収入印紙 |
| 登記手数料 | 2,600円の登記印紙 |
| 予納郵券 | 後見開始 2,800円 保佐(補助)開始 3,800円 (各家庭裁判所で異なります) |
なお、申立手続を司法書士に依頼する場合は、別途報酬が必要となりますので、事前によくご確認下さい。
リーガルサポートがお手伝いします
お話を聞いて、家庭裁判所に提出する書類を作成します。
書類作成報酬は事案によって異なります
身寄りがない場合、親族間で誰を候補者にするか話し合いができない場合、本人の財産の状況やその他の事情から専門家に任せたほうがよい場合などは、リーガルサポートで後見人(等)の候補者となる司法書士を紹介します。
申立後の手続
| 尋問 | 必要に応じて家事審判官が直接事情を尋ねます。 |
| 調査 | 家庭裁判所調査官が関係者に事情を尋ねたり問い合わせをしたりします。 |
| 鑑定 | 本人の判断能力について鑑定がおこなわれることがあります。 保佐類型、後見類型の場合は原則鑑定が必要です。 鑑定には5万円から10万円程度の費用がかかります。 |
| 審判 | さまざまな事情を考慮して、後見等を開始するかどうか、申立どおりの類型でよいか、支援内容はどうするか等が決まり、支援してくれる人(成年後見人、保佐人、補助人)が選任されます。 |
後見人(等)の権限
本人の財産や生活面の権利を守るために、次のように取消権(同意権)や代理権が与えられます。
成年後見人には
日用品の購入など日常生活に関する行為以外の、すべての法律行為について代理権と取消権が与えられます。
保佐人には
補助人には
本人の財産や生活面の権利を守るために、次のように取消権(同意権)や代理権が与えられます。
成年後見人には
日用品の購入など日常生活に関する行為以外の、すべての法律行為について代理権と取消権が与えられます。
保佐人には
- 民法第13条第1項に定めたすべての法律行為及び特に申し立てた場合だけ特定の法律行為について取消権が与えられます。
- 特に申し立てた場合だけ、特定の法律行為について代理権が与えられます。
(保佐人に代理権を与える審判には本人の同意が必要です。)
補助人には
- 民法第13条第1項に定めた法律行為について、限定された範囲の取消権が与えられます。
- 特に申し立てた場合だけ、特定の法律行為について代理権が与えられます。
(補助人に代理権を与える審判には本人の同意が必要です。)
| * | 法律行為とは「契約」のように法律上の効果を発生させる行為であって、実際に、掃除したり、介護をするという事実行為は後見人(等)の職務には含まれません。 掃除、介護等のサービスを受けるための契約をすることが後見人(等)の職務です。 |
後見人(等)が選任されたら
親族であっても、本人の財産と後見人(等)の財産は、はっきり区別して管理することが大切です。
(補助人、保佐人は、本人の財産を直接管理しない場合があります。)
親族であっても、本人の財産と後見人(等)の財産は、はっきり区別して管理することが大切です。
(補助人、保佐人は、本人の財産を直接管理しない場合があります。)
- 本人の財産を調査して財産目録を作成し、家庭裁判所に報告します。
- 本人の収入・支出を把握し、ふさわしい暮らし方を考えます。
- 金銭出納帳をつけ、本人の金銭の収支を確認します。
- 本人の支出については、領収書を必ずとっておきます。
- 入院契約、施設入所契約などが必要なときは本人に代わって行います。または同意したり、取り消したりします。
- このほか、本人の財産上、生活上のさまざまな法律行為を代わって行ったり、同意したり、取り消したりします。その際本人の意思を尊重するとともに、本人に不利益にならないようにすることが重要です。
- 1年に1回程度、家庭裁判所から業務内容について報告を求められ、監督を受けます。
後見(等)の終了
本人が死亡した時、本人が判断能力を回復した時は、後見(等)が終了します。後見人(等)の死亡、辞任、解任の場合は、家庭裁判所が新しい後見人(等)を選任します。終了時には、本人の財産を預かっている場合は相続人等に引き渡し、家庭裁判所に終了の報告をします。
本人が死亡した時、本人が判断能力を回復した時は、後見(等)が終了します。後見人(等)の死亡、辞任、解任の場合は、家庭裁判所が新しい後見人(等)を選任します。終了時には、本人の財産を預かっている場合は相続人等に引き渡し、家庭裁判所に終了の報告をします。
4. 任意後見とは?
任意後見は、今は判断能力に問題がなく元気な人が対象です。
判断能力が衰えた場合に備えて、任意後見契約により、将来の後見人を自分で決めることができます。
判断能力が衰えた場合に備えて、任意後見契約により、将来の後見人を自分で決めることができます。
任意後見契約はどのように結ぶ?・・・公正証書の作成
将来自分の後見人になって欲しいと思う人(受任者)と一緒に公証人役場で「任意後見契約公正証書」を作成します。
次の内容を定めましょう。
このほか、受任者とよく話し合って契約内容を決定します。 受任者は、親族、友人、知人であっても、司法書士等の専門家でもかまいません。また、一人に限らず複数でも法人でもかまいません。
リーガルサポートがお手伝いします
任意後見契約をするためのアドバイスをし、公証人との間で準備をします。 ご希望があれば、将来あなたの任意後見人となる司法書士をご紹介します。 高齢でなんとなく不安、健康がすぐれない、身体障がいなどの場合、判断能力が衰えていない今の段階から「任意代理契約」を結んで支援することもできます。
将来自分の後見人になって欲しいと思う人(受任者)と一緒に公証人役場で「任意後見契約公正証書」を作成します。
次の内容を定めましょう。
- 誰を任意後見人にするか
- 何を支援してもらうのか
- 任意後見人が報酬を受けるか否か、受ける場合、金額はいくらか
- 任意後見監督人の候補者は誰か…※任意後見監督人は家庭裁判所が選任します
このほか、受任者とよく話し合って契約内容を決定します。 受任者は、親族、友人、知人であっても、司法書士等の専門家でもかまいません。また、一人に限らず複数でも法人でもかまいません。
リーガルサポートがお手伝いします
任意後見契約をするためのアドバイスをし、公証人との間で準備をします。 ご希望があれば、将来あなたの任意後見人となる司法書士をご紹介します。 高齢でなんとなく不安、健康がすぐれない、身体障がいなどの場合、判断能力が衰えていない今の段階から「任意代理契約」を結んで支援することもできます。
判断能力が衰えてきたら?
本人、任意後見受任者等の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。この時点で任意後見が開始し、任意後見受任者は任意後見人となって、契約に従って本人の支援を始めます。
本人、任意後見受任者等の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。この時点で任意後見が開始し、任意後見受任者は任意後見人となって、契約に従って本人の支援を始めます。
任意後見監督人
任意後見人の監督をし、家庭裁判所に定期的に報告をします。任意後見が開始するとき、本人の判断能力はすでに衰えています。本人の保護のため、任意後見監督人が選任されてからでなければ、任意後見を開始できません。
任意後見人の監督をし、家庭裁判所に定期的に報告をします。任意後見が開始するとき、本人の判断能力はすでに衰えています。本人の保護のため、任意後見監督人が選任されてからでなければ、任意後見を開始できません。
任意後見の終了
本人、任意後見人の死亡など以外に解約によって終了します。
本人、任意後見人の死亡など以外に解約によって終了します。
「死後事務委任契約」「公正証書遺言」でさらに安心
任意後見契約は、本人が死亡すると、その時点で終了してしまいます。それでは、入院費の精算・葬儀などはいったいどうなるのでしょうか。 このために、特約として定めておくのが、「死後事務委任契約」です。 任意後見契約とあわせて契約しておくことをおすすめします。 同時に公正証書遺言を作成して、自分の最後の意思を実現しましょう。
任意後見契約は、本人が死亡すると、その時点で終了してしまいます。それでは、入院費の精算・葬儀などはいったいどうなるのでしょうか。 このために、特約として定めておくのが、「死後事務委任契約」です。 任意後見契約とあわせて契約しておくことをおすすめします。 同時に公正証書遺言を作成して、自分の最後の意思を実現しましょう。
5. こんなときに成年後見制度を
使うはずもない高価なふとんや健康器具など、頼まれるとついつい買ってしまう。悪徳業者に勧められて必要のない家のリフォームをしてしまった。
両親が死んだ後、知的障がいの子どものことが心配。その子に財産を残す方法やその使い方、施設へ入所する手続きはどうすればいいの。
認知症の父の不動産を売却して父の入院費にあてたい。
高齢の母のお金を兄が勝手に持ち出してしまう。
父が死亡して遺産分割協議をしなければならないが、相続人の中に判断能力のない人がいる。
銀行で、認知症の母の預金を引き出そうとしたら、本人の意思確認ができないので、引き出しに応じられないと言われた
6. 成年後見制度は実際にどのくらい利用されているの?
平成12年4月にスタートした成年後見制度は、平成19年には2万件を超える申立てがなされました。今後は高齢者の増加に伴い、さらなる増加が見込まれます。
最高裁判所の資料によると
最高裁判所の資料によると
申立件数(平成19年度)
後見開始の審判の申立件数・・・21,297件(前年は29,380件)
保佐開始の審判の申立件数・・・2,298件(前年は2,030件)
補助開始の審判の申立件数・・・967件(前年は859件)
任意後見監督人選任の審判の申立件数・・・426件(前年は360件)
後見開始の審判の申立件数・・・21,297件(前年は29,380件)
保佐開始の審判の申立件数・・・2,298件(前年は2,030件)
補助開始の審判の申立件数・・・967件(前年は859件)
任意後見監督人選任の審判の申立件数・・・426件(前年は360件)
成年後見人等に選任されるのは
子、配偶者、兄弟姉妹等の親族…約72%
親族以外の第三者(司法書士、弁護士、社会福祉士、税理士等)・・・約28%
このうち司法書士の選任件数は2,477件で、弁護士を上回り親族以外の第三者(弁護士・社会福祉士等)の中では最も多かった。
子、配偶者、兄弟姉妹等の親族…約72%
親族以外の第三者(司法書士、弁護士、社会福祉士、税理士等)・・・約28%
このうち司法書士の選任件数は2,477件で、弁護士を上回り親族以外の第三者(弁護士・社会福祉士等)の中では最も多かった。
7. 成年後見登記制度
法定後見制度や任意後見制度の利用の内容、成年後見人の権限や任意後見契約の内容などは登記されます。
東京法務局または最寄の地方法務局本局に請求して「登記事項証明書」や「登記されていないことの証明書」を取得し、判断能力の衰えた方との取引を安全に行ったり、後見人の権限を証明したりします。
郵便での請求は、東京法務局が受付窓口となっております。
詳しくは東京法務局 TEL: 03-5213-1234 へお問い合わせください。
東京法務局または最寄の地方法務局本局に請求して「登記事項証明書」や「登記されていないことの証明書」を取得し、判断能力の衰えた方との取引を安全に行ったり、後見人の権限を証明したりします。
| 登記事項証明書 | 1通550円 |
| 登記されていないことの証明書 | 1通300円 |
郵便での請求は、東京法務局が受付窓口となっております。
詳しくは東京法務局 TEL: 03-5213-1234 へお問い合わせください。
8. リーガルサポートかながわの相談受付
電話による無料相談(毎週3回)
日時: 月曜日 午後3時〜5時・水曜日 午前10時〜12時・ 金曜日 午後3時〜5時
TEL: 045-663-9180
面談による無料相談(要予約)
日時: 毎週水曜日 午後1時30分〜午後4時(応相談)
場所: 神奈川県司法書士会館ほか
TEL: 045-640-4345
日時: 月曜日 午後3時〜5時・水曜日 午前10時〜12時・ 金曜日 午後3時〜5時
TEL: 045-663-9180
面談による無料相談(要予約)
日時: 毎週水曜日 午後1時30分〜午後4時(応相談)
場所: 神奈川県司法書士会館ほか
TEL: 045-640-4345
| * | 面談による有料相談もあります。(費用1時間5,250円) 詳しくはTEL: 045-640-4345へお問い合わせください。 |
9. 市民向け「成年後見・相続・遺言」出張講座
リーガルサポートの啓発事業の一環として、市民を対象とした成年後見・相続・遺言に関する講座・勉強会などに、リーガルサポートに所属する経験豊かな司法書士を講師として派遣しています。
講師料/10,000円〜 (ただし、事情により応相談)
※交通費、会場費、資料費などは主催者側で別途ご負担ください。
お申し込みはTEL/045(640)4345まで。
その他、市区町村職員、介護・福祉専門職などを対象とした専門家向け研修講座にも講師を派遣しています。詳しくはTEL/045(640)4345へお問い合わせください。
講師料/10,000円〜 (ただし、事情により応相談)
※交通費、会場費、資料費などは主催者側で別途ご負担ください。
お申し込みはTEL/045(640)4345まで。
その他、市区町村職員、介護・福祉専門職などを対象とした専門家向け研修講座にも講師を派遣しています。詳しくはTEL/045(640)4345へお問い合わせください。
