困った時は法テラスへ
平成18年10月2日、「法テラス」(日本司法支援センター)が業務を開始いたしました。
神奈川県内では、横浜、川崎、小田原の3か所に法テラスの事務所が設置されています。
法的トラブルを抱えて、どういう方法で解決すればいいのか、誰に相談したらよいのかがわからない・・・。
そういうときに、法テラスは法的トラブルに応じた最も適切な機関・団体を無料で紹介します。法的トラブル解決の総合案内窓口が、法テラスです。
また、このほか法テラスは、次のようなことも行います。
神奈川県内では、横浜、川崎、小田原の3か所に法テラスの事務所が設置されています。
法的トラブルを抱えて、どういう方法で解決すればいいのか、誰に相談したらよいのかがわからない・・・。
そういうときに、法テラスは法的トラブルに応じた最も適切な機関・団体を無料で紹介します。法的トラブル解決の総合案内窓口が、法テラスです。
また、このほか法テラスは、次のようなことも行います。
- お金のない人のために、無料法律相談を行ったり、裁判代理費用や裁判所提出書類作成費用の立替え等を行うこと。
- 弁護士や司法書士が少なく、法的サービスを受けることが難しい地域に法律専門職者を派遣して、このような地域において、法律サービスを提供すること。
- 犯罪被害に遭った方に、被害者の支援に詳しい弁護士や犯罪被害者支援団体等を無料で紹介し、被害者やその周囲の人たちの支援を行うこと。
- 迅速・確実に国選弁護人を確保して、国選弁護体制を整備して、裁判員制度の実施を支えること。
司法書士会は、国・地方公共団体や他の専門職種の団体とともに、法テラスを支えています。そして、法テラスを、市民のみなさんに利用しやすい、役立つ組織にするために、司法書士会は働いています。また、司法書士会が運営する「司法書士総合相談センター」は、法テラスと連携して、市民のみなさんの相談相手として活動していきます。
みなさん是非、お気軽に法テラスをご活用下さい。
お問い合せ
法テラス 

PHS・IP電話からは 03-6745-5600
PHS・IP電話からは 03-6745-5600
| 受付時間: | 平日 9:00 - 21:00 土曜日 9:00 - 17:00 |
1.法律扶助とは?
裁判所を利用したいけれども弁護士、司法書士や裁判所の費用を支払うことが困難な人に対してその費用の立替を行う制度です。
2.援助の内容
司法書士による法律扶助の援助内容には次のものがあります。


3.司法書士による法律扶助を受けるには
先ず、神奈川県司法書士会(045-641-1372)に、電話でご相談下さい。
最寄の相談登録司法書士を紹介いたします。紹介された司法書士の事務所で、面談による法律相談を受けることが出来ます。
相談の結果、裁判や調停、あるいは裁判所へ提出する書類の作成が必要な場合は、援助の申し込みをすることになります。法律相談を担当した司法書士が手続に協力します。
4.資力基準
法律扶助の援助を受けるには、原則として次のような資力基準を満たしていることが必要です。
| 家族構成 | 月収 |
| 単 身 者 | 200,200円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 |
家賃又は住宅ローンを負担している場合は、次の額が基準額となります。
※月収(年間総収入÷12)は生計を共にされている方全員の収入です。
| 家族構成 | 月収 |
| 単 身 者 | 241,200円以下 |
| 2人家族 | 329,100円以下 |
| 3人家族 | 365,200円以下 |
| 4人家族 | 399,900円以下 |
5.報酬とお支払い方法
報酬として次の金額(立替額合計)を分割でお支払いいただきます。
立替額の例〔平成19年度標準額(税込)〕(法テラスパンフレットより抜粋)
※ 以上の費用とは別に、事件の結果に応じて決定された報酬金をご負担いただきます。
立替額の例〔平成19年度標準額(税込)〕(法テラスパンフレットより抜粋)
| 代理援助 | 標準額(税込) |
| 500万請求の訴訟 | 245,000円 |
| 金銭的請求のない離婚訴訟 | 255,500円 |
| 債権者10名の自己破産申立 | 149,000円 |
| 書類作成援助 | 標準額(税込) |
| 訴状を作成 | 41,250円 |
| 自己破産申立書等作成 | 101,000円 |

