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家事事件受託推進委員会(企画部)

更新日

2022/12/2

相続人間の協議が整わない場合に,弁護士に依頼するほどの遺産もない、相続人が多すぎる、、、といった理由で一旦相続登記をあきらめてしまう方は多いのではないでしょうか。

そのようなとき、司法書士は家庭裁判所に提出する,遺産分割や遺留分侵害額請求などの調停申立書を作成することができます。

当委員会は、神奈川県司法書士会の各会員に向けて、上記のような申立書類の作成がスムーズにできるよう、研修会を企画、相続法改正にも対応できるよう冊子を提供するなど、各会員が積極的に業務に携わっていけることを目的として活動しております。