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かいけつサポート

神奈川県司法書士会調停センター

当センターは「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(通称ADR法)」による法務省の認証を取得した機関で、140万円以内の民事に関する紛争解決のお手伝いをいたします。
ADR法の規定により、調停に先立ち、ご利用に関する説明を受けていただく必要があります。お近くの申込み相談担当者をご案内いたしますので、お気軽に当センターまでお問合せください。

神奈川県司法書士会調停センター

〒231-0024
横浜市中区吉浜町1番地
神奈川県司法書士会事務局内

TEL 045-641-1553(調停センター利用受付専用電話番号です。)

こんなトラブルなら調停センターへ

【*当センターで取り扱うことができる事案は140万円以下の民事紛争に限られます】

  • ・友人や親族との金銭貸し借りのトラブル
  • ・うちの子が、近所の子またはペットに怪我を負わされた
  • ・近所の家からひどい騒音がするのでやめてもらいたい
  • ・会社からの給料未払い、突然の解雇
  • ・職場での人間関係におけるトラブル(ハラスメント・嫌がらせ)
  • ・家賃の未払い、家賃の支払いを待ってもらいたい

調停センターの特徴

  • ① 原則として当事者双方が同席、対面して話し合いを行います。
  • ② 話し合いには司法書士調停人が中立の立場で同席し、公平・公正な話し合いができるようお手伝いをします。
  • ③ 解決方法は、当事者自身が話し合って決めます。
  • ④ 話し合いは、休日や夜間で行うこともご相談が可能です。

手続にかかる費用

【申込書に記載する紛争の価格が30万円以下の場合】

申込時に下記費用をお支払いいただきます。
⇒10,000円+消費税

【申込書に記載する紛争の価格が30万円を超える場合】

申込時に下記費用をお支払いいただきます。
⇒30,000円+消費税

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