かいけつサポート
神奈川県司法書士会調停センター
当センターは「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(ADR法)」による法務省の認証を取得した機関で、140万円以下の民事に関する紛争解決のお手伝いをいたします。
ADR法の規定により、調停に先立ち、ご利用に関する説明を受けていただく必要があります。お近くの申込み相談担当者をご案内いたしますので、お気軽に当センターまでお問合せください。
こんなトラブルなら調停センターへ
【当センターで取り扱うことができる事案は140万円以下の民事紛争に限られます】
- ・友人や親族との金銭貸し借りのトラブル
- ・近所の家からひどい騒音がするのでやめてもらいたい
- ・職場での人間関係におけるトラブル(ハラスメント・嫌がらせ)
- ・家賃の未払い、家賃の支払いを待ってもらいたい
- ・賃貸物件退去後の敷金・原状回復費用をめぐるトラブル

調停センターの特徴
- ① 原則として当事者双方が同席、対面して話し合いを行います。
- ② 話し合いには司法書士調停人が中立の立場で同席し、公平・公正な話し合いができるようお手伝いをします。
- ③ 解決方法は、当事者自身が話し合って決めます。特定和解(民事執行ができる旨の合意)、仲裁※による手続きも行うことができます。
- ④ 話し合いは、休日や夜間で行うこともご相談が可能です。
※仲裁とは、仲裁人が仲裁判断を行って紛争を解決する方法です。
手続にかかる費用
【申込書に記載する紛争の価格が30万円以下の場合】
申込時に下記費用をお支払いいただきます。
⇒10,000円+消費税
【申込書に記載する紛争の価格が30万円を超え、140万円以下の場合】
申込時に下記費用をお支払いいただきます。
⇒30,000円+消費税
【特定和解】
特定和解申込時に下記費用をお支払いいただきます。
⇒5,000円+消費税
【仲裁】
執行力の付与のみを求める場合に申込時に下記費用をお支払いいただきます。
⇒5,000円+消費税
金額の範囲にて結論を出す場合に申込時に下記費用をお支払いいただきます。
⇒10,000円+消費税