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法律相談Q&A

債務整理について

Q1. 債務整理って何のことですか。

A1.

債務整理とは一般的になんらかの形で多重債務に陥ってしまった債務者に代わり司法書士等が裁判上、裁判外での手続きを行うことによってその債務者の経済的再建を図ることを指します。具体的には、債務の総額を把握し、個々の債権者と分割払い、減額の交渉を行います。交渉による返済ができない場合は、個人再生手続き、自己破産手続きを検討します。いずれにしましても、サラ金、クレジットカード会社などから借金をしてお困りの方、多重債務に陥っている方、多くの場合借金問題は解決することができます。

Q2. 多額の借金を返済する方法を教えて下さい。

A2.

借金は借りたお金は返すという契約ですから、返さなければなりません。しかし、あまりに多額の借金を背負ってしまった場合はその返済のために生活が成り立たなくなってしまいます。このような場合の救済手段としては大きく3つの方法があります。

①自己破産手続き

自己破産とは債務者の現在の収入では返済が難しいと判断されるとき、裁判所に破産の申し立てを行います。破産開始決定及び免責決定を得ると残債務を支払いが免除されます。

②任意整理手続き

任意整理とは裁判所を介さずに、司法書士等が債権者と交渉し、債務の支払い金額、支払い時期などにつき協議したうえで新たに返済の約定をするものです。和解の内容によっては3~5年程度の期間で返済していきます。

③個人再生手続き

裁判所を介して一定のルールに従い債務の額を支払い可能な額まで減額し、残りを返済し生活の再建を図る制度です。

その他、簡易裁判所の調停委員が間に入り、債権者と債務者間で協議し、支払い可能な額を調整していく手続き(特定調停手続)があります。

あなたにどの手続きがふさわしいか、司法書士にご相談下さい。ご相談の際には消費者金融や信販会社から受け取った書類、借金リスト、家計簿があると現状把握に役立ちます。

Q3. 債務整理手続き後はどんな暮らしになるのでしょうか。

A3.

債務整理手続き後、信用情報機関に事故情報が登録されるため、しばらくはクレジットカード、ローン審査が通らない、司法書士、弁護士、税理士、保険会社の外交員等一定の職業制限がある(自己破産手続を選択した場合)、官報に手続き開始したことが掲載されてしまう(自己破産手続、個人再生手続を選択した場合)といったことがあります。また自己破産手続きでは基本的に自宅は手放さなければなりません(任意整理、個人再生手続きを選択した場合では自宅を手放さずに済むこともあります)。債務整理をしたことが住民票や、戸籍に記載されることはありません。選挙権もそのままです。

Q4. 過払い請求について教えてください。

A4.

厳密には債務整理とは異なりますが、借金を整理するための方法として、過払い請求という方法があります。利息制限法という利息の上限を超える利息を支払っていた場合は、超過利息分を返還請求できることができ、これによって債務が減額、完済、払いすぎた分を返還請求することもできます。一度司法書士にご相談ください。

(参考)

利息制限法は利息の上限を次のように定めています。

元本10万円未満年20% 年20%
元本10万円以上100万円未満 年18%
元本100万円以上 年15%

Q5. 友人の賃貸借契約の連帯保証人になっています。友人が寝たばこでボヤを出し、家屋が焼失してしまい、1000万円の損害が発生しました。私はこの1000万円につき責任を負いますか?

A5.

保証契約の締結日が202041日以降であれば、保証契約締結の際に、極度額(最大○○円まで保証する)を定めていなければ、そもそも保証契約は無効ですので、責任を負いません。極度額を定めていれば、その範囲で責任を負うということになります。しかし保証契約の締結日が2020331日以前であれば連帯保証人であるあなたに請求されても不思議ではありません。詳しくは司法書士にご相談下さい。

 

Q6. 友人が車を買うときに保証人になりました。友人とは今は疎遠ですが、噂によると消費者金融からだいぶ借金をしているようです。保証人を辞めたいのですが、どうしたらよいですか。

A6.

保証契約とは友人とあなたの間ではなく、あなたと債権者の間での約束です。ですから友人との関係が疎遠でも、勝手に保証人を辞めるわけにはいきません。債権者の同意が得られれば辞することもできますが、代わりの保証人を見つけたり、債務を弁済することを要求されるかもしれません。迷惑をかけないから、名前だけ貸してほしいといわれても保証人を引き受ける際には慎重に決断しましょう。