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会社のこと

会社についての相談事例をご紹介します

会社設立、会社の役員の変更、本店の移転、会社の事業目的の変更などなど・・司法書士はこれらの登記業務を通じ会社法務と深い係わりを続けてきました。これからは単に登記だけではなく、事業承継やコンプライアンスなどの疑問や悩みを抱える経営者のみなさまにとって、司法書士は心強いパートナーになれると考えます。企業法務だって司法書士の守備範囲。きっとお力になれるはずです。

個人事業を会社にしようと思っているのですが・・・

【会社・法人の設立】

新規事業を立ち上げよう︕個人事業主から法人化して事業を大きくしよう︕とお考えでしたら、まずは会社・法人登記の専門家である司法書士にご相談ください。
会社・法人の種類も株式会社・合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)・一般社団法人・NPO法人など様々です。あなたのご希望にあう会社・法人をご紹介します。お気軽に司法書士にご相談ください。

例えばこんなとき

・株式会社や合同会社等を設立するとき。
・会社を設立したいのだが、どのような種類の会社がいいのか分らない。
・早く迅速に会社の設立をしたい。

会社の役員を変更したいのですが・・・

【役員の変更】

会社の役員の変更登記を忘れていたら⼤変です︕株式会社の役員(取締役・監査役等)には必ず任期というものがあり、任期がきたら役員の変更登記をしなければなりません。任期は会社の規定(定款)によって1年から10年と様々です。任期を過ぎても変更登記をしないで放置していると、過料という罰⾦のようなものが会社の代表者に科されます。更に、⼀定期間を超えて登記を放置していると法務局の職権で解散の登記がされてしまいます。その他にも、会社の役員構成について相談したい。こんなときは会社・法⼈登記の専⾨家司法書⼠にご相談ください。適切なアドバイスをさせていただきます。

例えばこんなとき

・役員を整理して、代表取締役1人の会社にしたい。
・効率のよい役員の任期を設定したい。
・現在の会社の実体に合った役員の構成にしたい。

会社の登記事項の変更(本店・目的・商号など)

【本店・目的・商号変更】

会社の本社の住所を移動したい!新規事業を起こすので会社の事業目的を追加しよう!会社の名前を変えて心機一転営業しよう!このような登記事項の変更も、登記をしなければならない期限が決められています。そんなときは会社登記の専門家である司法書士にご依頼ください。

例えばこんなとき

・会社の本社の住所を変更する。
・会社の社名を変えたい。
・会社の事業目的を変えたい。

資本金を増やしたい、減らしたい

【増資・減資】

会社の資本を増やして、対外的な信用をアップさせたい。とお考えの方は司法書士にご相談ください。新会社法となり資本増加の方法も色々です。それぞれの会社の事情を確認し、最適な資本の増加方法をご提案します。また、税金の関係で、資本を減少させたいとお考えの経営者の方々。資本の減少には債権者への通知等の手続きが必要となります。こんなときも会社登記の専門家である司法書士にご相談ください。

例えばこんなとき

・株式を発行したい、または、自己株式を処分したい。
・会社の準備金が多くなってしまったので、資本金を増加したい。
・資本金を減少させたいが、どのような額が妥当かわからない。

会社をたたみたいと思っています

【会社の解散・清算】

今まで行なってきた会社の事業を終わらせ、会社というものを終了させるためには解散登記と清算結了登記が必要です。解散登記と一緒に清算人というものも選任する必要があるなど、会社の最後の過程にも専門家の関与が必要なときがあります。
こんなときは会社登記の専門家である司法書士がご相談にのります。是非ご相談ください。

例えばこんなとき

・会社の事業を辞めて、清算したい。
・清算の手続が分らない。

社長を引退して、会社を息子に継がせたい

【事業承継】

会社経営を長年続けてきたが、後継者にその事業を承継させたいとお考えの経営者の皆様、是非、司法書士をご活用してください。円滑に後継者に事業を承継させるには、会社の業種、事業内容、形態等を多角的に調査をし、様々な方法を検討する必要があります。種類株式の発行等、あなたの会社にぴったりの承継方法をご提案いたします。お気軽に司法書士にご相談ください。

例えばこんなとき

・家族経営の会社だが、適任者に会社をスムーズに継がせたい。
・後継者争いを未然に防ぎたい。

登記手続や法務手続など、継続して相談したい

【会社顧問司法書士】

会社経営に当たって、契約書の作成から売掛金の回収など法的判断が必要な場面が多く直面されると思います。
そんな場面で相談できるのが司法書士です。
司法書士は会社法のみならず、民法・民事訴訟法・民事執行法・刑法など多くの法律を熟知しております。
このように会社の法務分野のアウトソーシングとして身近な法律家である司法書士との顧問契約の締結もお考えください。

例えばこんなとき

・会社の登記手続きや法務手続など継続して相談したい。
・会社の売掛金の回収がしたい。
・契約書の作成から、登記まで継続して依頼したい。

『実質的支配者リスト』とはどのような制度なのでしょうか

【実質的支配者リスト制度】

公的機関において法⼈の実質的⽀配者に関する情報を把握することについては、法⼈の透明性を向上させ、資⾦洗浄等の⽬的による法⼈の悪⽤を防⽌する観点から、国内外の要望・要請が高まり、実質的⽀配者リスト制度が創設されました(令和4年1⽉31⽇から運⽤を開始)。
実質的⽀配者リストは、本店の所在地を管轄する登記所(法務局)に対して、申出書を提出することにより発⾏されます。
会社の登記の専⾨家である司法書⼠にお気軽にご相談ください。

例えばこんなとき

・取引先の金融機関から『実質的支配者リスト』の提出を求められた。

会社の印鑑を失くしてしまって困っています

【会社の印の変更・紛失の届出】

個⼈の実印があるように、会社も実印の登録ができ、実印登録をすると印鑑証明書を取得できるようになります。この印鑑は⾮常に重要なもので、変更するにも管轄の法務局で⼿続きが必要です。万⼀その印鑑を紛失してしまった場合は、印鑑の変更等が必要です。印鑑の変更⼿続きも会社・法⼈登記の専⾨家である司法書⼠にお任せください。

例えばこんなとき

・会社の印鑑をなくしてしまった。
・会社の印鑑カードをなくしてしまった。

会社が残業代を払ってくれません

【残業代・賃金請求】

残業代や賃金は労働者の当然の権利です。残業代や賃金は原則として、決められた日にその全額を労働者に直接支払われなければなりません。支払いがなされない時は使用者に請求することができます。請求しても支払われないときは裁判所の手続によることができます。使用者の言いなりになる必要はありません。こんなときは司法書士にご相談ください。

例えばこんなとき

・残業代や賃金の全額もしくは一部が支払われない。
・残業や、深夜労働、休日出勤の賃金が割り増しして支払われていない。
・有給休暇を取ったら、給料が引かれていた。

突然「明日から会社に来なくていい」と言われてしまいました

【不当解雇】

ある日突然、「明日から会社に来なくていい」と言われた場合、理由によっては不当なものもあります。解雇とは、雇用関係を終わらせる、使用者による一方的な意思表示ですが、自由にできるものではなく、法律等により制約を受けます。不当な解雇をされた場合、泣き寝入りせずに司法書士にご相談下さい。

例えばこんなとき

・赤ちゃんを産むために休暇を取ったら、解雇された。
・仕事上の怪我で入院中に解雇された。
・会社が何故、自分を解雇したのかが分らない。