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離婚のこと

離婚についての相談事例をご紹介します

離婚に関する様々な法的手続きにも司法書士をご利用ください。「離婚したいけどなかなか応じてもらえない。」「離婚時の慰謝料や養育費の問題をどうしよう。」「財産分与の手続きはどのようにしたらいいの?」
あなたの身近な法律家である司法書士が皆様の良きアドバイザーとしてお役に立てると思います。

離婚したいのですが、応じてもらえません

【離婚調停申立】

当事者間の話し合いと市区町村への届出のみで成立する「協議離婚」とは異なり、配偶者と離婚したいけれど相手が全く話し合いに応じてくれない、離婚については合意しているけれど未成年の子の親権でもめているなどの場合には、家庭裁判所へ「調停の申立」をすることになります。調停では、裁判所の調停委員に当事者の間に入ってもらい、離婚に向けた話し合いをします。話し合いがまとまりますと調停成立となり、離婚することができます。
司法書士は、裁判所へ提出する調停申立書の作成ができます。離婚調停手続きについてご不明なことがあれば、司法書士にご相談ください。

例えばこんなとき

・離婚したいと言っても話し合いに応じてくれない。
・慰謝料の話が片付くまでは離婚しないと言われた。
・別居状態であるにも関わらず、離婚してくれない。

子どもの養育費を別れた相手が払わなくて、困っています

【養育費の支払請求】

未成年の子の養育費は、子どもが健全に生活する上で、また子どもの将来にとっても、非常に重要なものです。けれども離婚の際、養育費について特に決めずに別れてしまい、その後、相手方に養育費の請求をしても支払ってくれない場合があります。
また、離婚の際、養育費の額についてきちんと取り決めをしたけれど、その後の事情が変わり(例えば、支払う側の病気や失業、大学進学など)、養育費の減額、増額の要求をしたが、相手方が認めてくれない場合もあります。
このような場合は、家庭裁判所へ「調停の申立」をすることになります。調停では、裁判所の調停委員に当事者の間に入ってもらい、養育費について話し合いをします。話し合いがまとまりますと調停成立となり、調停で決めた養育費を支払ってもらえます。
司法書士は、裁判所へ提出する調停申立書の作成ができます。離婚調停手続きについてご不明なことがあれば、司法書士にご相談ください。

例えばこんなとき

・最初は養育費を支払ってくれたが、最近になって全く支払ってくれなくなった。
・別れた相手が再婚したので、養育費は余り支払えないと言ってきた。
・養育費の支払い金額について話し合いを持ちたい。
・養育費を請求したら行方不明であった。

夫婦の共有名義だった家を財産分与でもらったので、手続きをしたい

【財産分与に伴う不動産の名義変更】

夫婦の共有名義だった家を、離婚に伴いどちらか一方が財産分与によりもらうことになった場合、家の名義を変更する必要があります。また、夫婦で住宅ローンを組んでいたが、債務をどちらか一方が引き受ける場合には、抵当権の債務者の変更を行う必要があります。
司法書士は財産分与に伴う家や債務者の名義変更の登記手続きを行うことができます。手続きの流れ、書類の作成や費用について、ぜひ司法書士にご相談ください。

例えばこんなとき

・夫婦共有名義の家を、財産分与でどちらか一方の単有名義にしたい。
・家を財産分与するにあたり、住宅ローンの債務者も変更したい。
・離婚に伴って氏が変わったので、氏の変更の登記をしたい。

不倫相手への慰謝料請求

【慰謝料請求】

今まで円満な夫婦生活を送ってきたのに、配偶者の不倫が発覚。それによって夫婦関係が壊れてしまった。不倫をした配偶者が許せないが、その不倫相手も許せない。こんな場合、その不倫相手に対して慰謝料請求することができます。ただし、事実関係によっては、不倫相手から反対に訴えられる恐れもあります(反訴)。不倫の原因がどちらにあるかは慎重かつ十分な調査、そして証拠が必要です。まずは、司法書士にご相談ください。

例えばこんなとき

・不倫によって夫婦関係がこわれてしまった。
・不倫相手に慰謝料を請求しても全く応じない。
・不倫相手にいくら慰謝料を請求すべき分からない。