トップ > 司法書士の仕事 > 相続のこと

相続のこと

相続についての相談事例をご紹介します

相続、それは誰もがいつかは経験する出来事。しかし「まだ元気だから・・・」と遠ざけて知識不足になりがちな問題でもあります。生前に適切な手続きをとらなかったことで、遺された家族の間でトラブルに陥ってしまうことも残念ながら少なくありません。そうなる前にご相談ください、皆様の相続を争続にしないよう司法書士がお手伝いいたします。

相続人が誰か分からない

【相続人調査】

相続人を特定するためには、被相続人の出生から遡って戸籍を収集する必要があります。
相続手続きを長らく放っておいた事が原因で相続関係が複雑多岐に渡り、膨大な戸籍収集・読み解く事が必要となるケースも多々あります。

例えばこんなとき

・相続人を確認するため出生からの戸籍が必要と言われたけれど、役所が遠くてとても取りに行けない。
・亡父の戸籍を取得したら、認知している子供がいた。
・独身で兄弟もいない。自分が死んだら誰が相続人になるのか分からない。
・相続人の中に行方の分からない人がいる。

親から相続した土地の名義を変更したい

【不動産の相続による名義変更】

司法書士は土地・建物等不動産の名義変更に関する登記手続の専門家です。手続きの流れ、必要な書類の作成と収集方法、費用に関することなど、お近くの司法書士へお気軽にご相談ください。なお令和6年より相続登記は義務化となります。相続が発生した場合は必ず登記をしてください。

例えばこんなとき

・亡くなった父親名義の実家の相続登記をしようと思っているが、何から準備するのか分からない。
・法務局に収める税金(登録免許税)の計算がよくわからない。
・相続関係説明図の書き方がわからない。
・何十年も前に死亡した曾祖父名義の土地がある。

相続人で遺産分割協議をするとき

【遺産分割協議】

司法書士は登記手続や裁判所へ提出する書類の作成等を通じて、各種の相続手続きを行う専門家です。遺産分割協議にあたりお困りごとがある方は、お近くの司法書士へお気軽にご相談ください。

例えばこんなとき

・協議の内容はまとまっているが、具体的な遺産分割協議書の書き方が分からない。
・相続人が多人数かつ遠隔地にいるので、どうやって協議を進めればよいのか困っている。
・協議が決裂してしまったが、今後はどう進めるべきか。
・相続人の中に認知症のため協議に参加できない人がいる。
・未成年者と遺産分割協議をしたい。

遺言書について知りたい

【遺言書作成】

司法書士は遺言書文案の作成・アドバイス、公正証書遺言の証人として立会、自筆証書遺言書保管制度の申請書作成の他、遺言執行者となって遺言内容を実行するお手伝いをすることもできます。遺言に関してお困りごとがある方は、お近くの司法書士へお気軽にご相談ください。

例えばこんなとき

・遺言の作成方法をききたい。
・遺留分に配慮した、争いを防ぐ内容の遺言をしたい。
・内縁の妻にすべての遺産を遺したい。どういった内容の遺言書にしたらいいか。
・お世話になった恩人に遺産の一部を渡したいが、子供達に任せることに不安がある。
・自分で遺言を書いたのだが紛失しないか不安。
・公証役場に遺言を作りに行ったら証人が必要と言われたが、家族・友人に遺言の内容を知られたくない。

遺言書があるのかどうか分からない。また、遺言書が見つかった場合はどうしたらよいか。

【遺言書検認手続、遺言検索・探索】

遺言書があるのかどうか分からない場合、公証役場や法務局に遺言書が保管されていないか確認をしましょう。もし法務局以外の場所で、自筆で書かれた遺言書が見つかった場合、家庭裁判所での検認が必要となりますので注意してください。遺言書が見つかった場合は遺言書通りに遺産を分けることになります。司法書士はこれらの手続のお手伝いをすることができますのでお気軽にご相談ください。

例えばこんなとき

・遺言書と書かれた封筒が自宅から見つかったが、開封してよいか。
・遺産を某宗教団体に寄贈する内容の遺言が書かれていたが、具体的にどうしたらいいものか困っている。
・仕事が忙しいので平日、遺言の有無の確認のために、公証役場や法務局に行く時間が取れない。
・遺産分割協議が終わった後に、遺言書が見つかった。

亡父の遺産を放棄したい

【相続放棄】

相続人は被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も相続しますが、相続を知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄の手続をすることができます。相続放棄が認められると最初から相続人ではないことになります。手続の詳細についてはお近くの司法書士にご相談ください。

例えばこんなとき

・役所から父が滞納している税金を支払うようにとの連絡がきた。
・父の死後3ヶ月を越えてしまった。父の借金の存在は全く知らなかった、何とかならないか。
・父は事業を行っていたので、遺産ほか事業用借入金の詳細を調べるのに3ヶ月以上の時間がかかる。
・父の遺産から葬儀代を支払ったが、相続放棄をしたい。

亡夫名義の自宅に住み続けたいが、自宅の名義は夫の弟にしたい

【配偶者居住権】

平成30年の民法改正で配偶者居住権という制度が新設されました。配偶者居住権は、不動産の所有権を他の相続人に譲り、代わりに居住する権利を取得する制度です。通常、配偶者が死亡するまで存続します。登記が対抗要件となります(一部を除く)。手続の詳細についてはお近くの司法書士にご相談ください。

例えばこんなとき

・亡夫名義の家を子供に相続させ、名義を持たない妻が安心して住み続けたい。
・亡兄名義の家を相続したが、義姉(兄の妻)が生きている間は住み続けてもらって構わない。