裁判のこと
裁判関係の相談事例をご紹介します
話し合いでは解決できない問題を、公正な立場で判断してくれるのが裁判所です。司法書士は、裁判所に提出する書類を作成することを業としており、自分自身で訴訟を起こしたい方のサポートをすることができます。また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所においては弁護士と同様に訴訟代理業務を行います。より身近な法的トラブルに対して、私たち司法書士は皆さまの権利擁護のために行動します。
大家さんが敷金を返してくれません
【敷金返還請求】
住宅の賃貸等に際して大家さんに預け入れられる敷金は、その賃貸借契約が終了し、退去した後には、未払い賃料分などを差し引いて返金されるべきお金です。敷金が返ってこないトラブルでは、入居者の原状回復義務が問題となることが多いようですが、建物は時の経過によって古くなっていくのは当然のことなので、この原状回復とは建物を賃借した最初の状態に戻すことではありません。ですから、入居者は故意・過失あるいは通常でない使用方法による部屋の劣化の分だけ負担すれば良いことになります。
大家さんとの話がまとまらないときは、司法書士が代理人として交渉することもできます。さらには代理人として訴訟することもできます。
例えばこんなとき
・敷金がまったく返ってこない。
・敷金が返ってきたが、金額が少なすぎる。
・敷金が返ってくるどころか、逆に大家から支払いの請求を受けた。
・自分で大家と交渉するのが難しい。
家賃を払わない住人に退去してもらいたい
【建物明渡請求】
家賃をまったく払ってもらえなくても、住人(賃借人)を強制的に退去させることはできません。まずは交渉を試みます。交渉ができないときは裁判で和解、または勝訴判決を取得します。裁判の結果にも応じない場合は、最終手段として強制執行の手続をとる必要があります。司法書士は代理人として、または書類作成を通じて家賃を支払わない住人に退去を求めることができます。
簡易裁判所管轄の民事事件(原則140万円以内のトラブル)では、司法書士(法務大臣認定司法書士)は、本人の代理人となって、交渉・和解・調停・訴訟手続を行うことができます。建物明け渡し請求の多くの場合は、140万円以内のトラブルに該当します。
例えばこんなとき
・家賃を何ヶ月も滞納した住人が、退去請求にも従わない。
・退去する代わりに立ち退き料を要求された。
・住人が近隣に迷惑行為を繰り返し、管理会社より苦情を受けた。
・住人の喫煙が原因で、部屋の壁紙が変色した。
・家賃を滞納した住人が現在行方不明である。
家賃を払えず訴えられた。住み続けるために未払い家賃の支払いをしたい
【賃料請求】
訴えを無視すると訴えた側の全面勝訴となり、強制的に立ち退くことになってしまいます。代理人に司法書士(法務大臣認定司法書士)を選任すれば、自身は裁判所に出頭せず、相手方と分割払いなどの和解交渉をすることができます。
例えばこんなとき
・家賃を何とか支払っていく意思があるので、今住んでいる部屋を出て行きたくない。
・家賃の支払い方法について話し合いをもちたい。
・滞納家賃を支払っても、受け取ってくれない。
請け負った仕事の報酬を払ってくれません
【請負代金支払請求】
建物工事やソフトウェア開発など、請け負った仕事の報酬が支払われないというトラブルは少なくありません。支払わない側にも事情があり、話し合いで解決が難しい場合は、裁判所での手続きを検討すべきです。司法書士は裁判書類作成を通じて、また、法務大臣認定司法書士は、あなたの代わりに相手方と交渉し、和解や調停、訴訟手続きを行います。お困りのことがあれば司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
・仕事の依頼だけしておいて、報酬は全く支払ってくれない。
・報酬は既に支払った(食事をご馳走した等)といっている。
・報酬を支払ってくれないまま、行方が分らなくなった。
裁判で訴えられたのですが・・・
【相手から訴えられた】
相手方から訴えられた場合は、慌てずに送られてきた書類を確認してください。誰から訴えられたのか、どんな請求内容なのか、いつまでに何をしなければならないことになっているか。自分では対処が難しいようなら、司法書士が裁判書類作成を通じて、または、法務大臣認定司法書士が、あなたの代わりに相手方と交渉し、和解や調停、訴訟手続きを行います。お困りのことがあれば司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
・裁判は初めてのことなので専門家に相談したい。
・裁判所が遠方で容易に出頭できない。
・提出する書面の書き方が分からない。
少額訴訟はどのような場合に利用できますか?
【少額請求】
お金にまつわるトラブルで、その金額が60万円以下の場合は「少額訴訟」という手続きを利用できます。
この手続きは、裁判が原則一日で終わる、という簡易迅速なものですので、トラブルの内容がそれほど込み入ったものでない場合に適している制度です。
法務大臣認定司法書士であれば、弁護士と同様に、訴訟代理人となり、本人に代わって訴訟手続きも行えます。詳しくはお近くの司法書士へご相談ください。
例えばこんなとき
・裁判はしたいが、時間は掛けたくない。
・とにかく相手に出頭して欲しい。
・分割払いや支払いを待ってあげてもいいので、とにかく支払う誠意をみせてもらいたい。
裁判で勝ったのですが、相手がお金を払ってくれません
【差し押さえ】
裁判で権利を勝ち取っても、必ず相手がお金を支払ってくれるとは限りません。
このような場合は、相手の財産を差し押さえ、強制的に支払いをしてもらう強制執行を行います。
財産には、不動産や自動車などの物的資産に限らず、給与や預金などの債権的資産も含まれます。強制執行をはじめとする裁判関係のご相談もお気軽に司法書士にお問合せください。
例えばこんなとき
・相手の預金口座がわかった。迅速に差押がしたい。
・相手の不動産を差し押さえて、現金を回収したい。
・相手の財産があるかどうか分からない、まずは相談したい。
交差点で車同士衝突し、ケガはないのですが、修理費用でもめています
【交通事故】
交差点で出会いがしらの衝突事故、相手は怒鳴りかかってきて、全部こちらが悪いから全部弁償しろと言ってきた。こんな場合でもお互いに落ち度があれば、全部弁償する必要はありません。また、お互いに損害を負担するにしても、賠償する金額に納得できない場合もあります。そのような時は司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
・相手が事故の落ち度を認めず、お金を支払ってくれない。
・事故の影響で、新車に買い換えるので購入代金を全額請求された。
・相手が、交通事故の示談交渉にも応じない。
・事故で会社を休んだりしているのに、賠償額が納得できない。
不倫相手への慰謝料請求
【慰謝料請求】
今まで円満な夫婦生活を送ってきたのに、配偶者の不倫が発覚。それによって夫婦関係が壊れてしまった。不倫をした配偶者が許せないが、その不倫相手も許せない。こんな場合、その不倫相手に対して慰謝料請求することができます。ただし、事実関係によっては、不倫相手から反対に訴えられる恐れもあります(反訴)。不倫の原因がどちらにあるかは慎重かつ十分な調査、そして証拠が必要です。先ずは、司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
・不倫によって夫婦関係がこわれてしまった。
・不倫相手に慰謝料を請求しても全く応じない。
・不倫相手にいくら慰謝料を請求すべきか分からない。