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かいけつサポート

Q&A

当センターでは、市民の皆様が抱えている悩み・トラブルを 「メディエーション」 という技法を使った話し合いによる解決のお手伝いをします。

Q1. メディエーションって何?

A1.

トラブルを抱えた当事者が、双方共に納得できる解決策を見つけるために、中立・公正な第三者(司法書士調停人)が同席し、話し合いのお手伝いをいたします。

Q2. メディエーションは裁判とどう違うの?

A2.

最大の違いは、判断を下すのが裁判官でも調停人でもなく、当事者(ご利用いただく皆様)であることです。
当事者の合意によって、法律に縛られない、自由な解決方法を模索し、創り出すことが出来ます。
メディエーションの主役はあくまでも当事者の方々です。

Q3. 調停人は何をするの?

A3.

トラブル解決に向けた皆様の話し合いを、円滑に進めるためのお手伝いや、合意した内容を文章にまとめたりします。

Q4. メディエーションには裁判と比べて長所・短所はあるの?

A4.

長所
訴状を書くなどの難しい決まりが無く、気楽に利用できる
弁護士等を頼まずに、低廉な費用で利用できる
早期解決が期待できる
相手方との人間関係を壊さない
非公開なので、秘密が守られる

短所
当事者の片方が話し合いの場所に来ない場合、手続きが進まない
相手が合意のとおりに履行してくれない場合、強制力がない

Q5. どんな悩み・トラブルなら利用できるの?

A5.

私達、司法書士の専門分野である民事に関する紛争のうち、その紛争の価格が140万円以内の事件に関して、ご利用いただけます。
(当センターをご利用いただけるかにつきましては、お申込前に必ず申込相談を受けていただきます。)

Q6. 費用はいくらかかるの?

A6.

●申込書に記載する紛争の価格が30万円以下の場合

  • 申込時に下記費用をお支払いいただきます。
    ⇒10,000円+消費税
    (10,000円の内訳:申込費用 5,000円、期日報酬 5,000円)
    ※ただし、相手方が調停手続の依頼をしないために手続が終了した場合には、期日報酬分 5,000円+消費税は返金いたします。
  • 話し合いが2回以上となった場合は、2回目以降の期日を開催するごとに下記期日報酬をお支払いいただきます。
    ⇒1回 5,000円+消費税

●申込書に記載する紛争の価格が30万円を超える場合

  • 申込時に下記費用をお支払いいただきます。
    ⇒30,000円+消費税
    30,000円の内訳:申込費用 20,000円、期日報酬 10,000円
    ※ただし、相手方が調停手続の依頼をしないために手続が終了した場合には、20,000円(申込費用の半額及び期日報酬の全額)を返金いたします。
  • 話し合いが2回以上となった場合は、2回目以降の期日を開催するごとに下記期日報酬をお支払いいただきます。
    ⇒1回 10,000円+消費税

●費用の負担者、支払方法
以上、1.は申込人の負担、2.は利用者双方の共同負担となります。
支払方法は、持参又は送金にてお支払いいただきます。

Q7. 時間はどのくらいかかるの?

A7.

話し合い1回につき、2時間以内を予定しています。当センターの基準として、
3回以内の話し合いにより解決することを想定しています。
3回以上になる際は、話し合いを継続されるか否かを当センターより、当事者双方にご確認いたします。

Q8. 話し合いはどこでするの?

A8.

原則は、神奈川県司法書士会館ですが、当事者の希望をお聞きし、他の場所で行なうこともできます。
ただし、司法書士会館外での開催は、秘密を守ることのできる場所を確保する必要があるため、ご相談をいただき、会館外での開催ができるか決定いたします。

Q9. どのような人が調停手続に関わるの?

A9.

申込相談や手続の詳細を説明・ご案内する管理者と当事者間の話し合いに同席する調停人が皆様のお手伝いをします。
管理者と調停人は、役割の違い及び話し合いの公正確保のため、兼務することはありません。
そのため、管理者及び調停人として、1事案につき、最低2名の司法書士が関与することになります。

Q10. 秘密は守られるの?

A10.

  • 調停手続は非公開です。
    当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)
    を公表する場合があります。
  • 調停手続に関与する者には守秘義務が課されています。
  • 調停手続に関する書面は、施錠された保管庫に保管するなど厳重に管理します。

Q11. 話し合いで約束したことが守られなかったら、センターが強制してくれるの?

A11.

呼び出し同様、当センターで話し合われた結果にも、強制力はありません。
ただし、裁判とは違い、当事者双方が納得しなければ、約束は成立しません。
そのため、成立した約束を守っていただける可能性は、極めて高いといえます。

Q12. 相手を強制的に呼び出してもらえないの?

A12.

当センターで行う話し合いには、強制力はありません。
そのため、相手が出席されない場合、手続終了となってしまいます。
当センターは、お互いの話し合いにより解決するお手伝いをその目的としているため、申込いただく前に、
皆様が当センターを利用した場合、相手も出席いただけるか、事前にご確認されることをお勧めいたします。

Q13. 利用するのに必要なものは?

A13.

  • 印鑑(認印可)(利用契約書に押印いただきます。)
  • 本人確認資料(運転免許証、パスポートなど)
  • 費用