かいけつサポート
Q&A
Q1. 神奈川県司法書士会調停センターの紛争解決って何?
A1.
当センターでは、市民の皆様が抱えている悩み・トラブルを司法書士である調停人が当事者の話し合いによる解決のサポートをします。
Q2. 調停人は何をするの?
A2.
トラブル解決に向けた皆様の話し合いを、円滑に進めるためのサポートをしたり、合意した内容を文章にまとめたりします。
Q3. 調停には裁判と比べて長所・短所はあるの?
A3.
長所
訴状を書くなどの難しい決まりが無く、気軽に利用できる
弁護士等を頼まずに、低廉な費用で利用できる
早期解決が期待できる
相手方との人間関係を壊さない
非公開なので、秘密が守られる
短所
当事者の片方が話し合いの場所に来ない場合、手続が進まない
相手が合意のとおりに履行してくれない場合、原則として強制力がない※
※ただし、特定和解(民事執行ができる旨の和解)や仲裁手続を経た仲裁判断により、強制的に約束した内容を実現すること(民事執行)が可能になる。
Q4. どんな悩み・トラブルなら利用できるの?
A4.
私達、司法書士の専門分野である民事に関する紛争のうち、その紛争の価格が140万円以下の事件に関して、ご利用いただけます。
(当センターをご利用いただけるかにつきましては、お申込前に必ず利用相談を受けていただきます。)
Q5. 費用はいくらかかるの?
A5.
●申込書に記載する紛争の価格が30万円以下の場合
- 申込時に下記費用をお支払いいただきます。
⇒10,000円+消費税
(10,000円の内訳:申込費用 5,000円、期日報酬 5,000円)
※ただし、相手方が調停手続の依頼をしないために手続が終了した場合には、期日報酬分 5,000円+消費税は返金いたします。 - 話し合いが2回以上となった場合は、2回目以降の期日を開催するごとに下記期日報酬をお支払いいただきます。
⇒1回 5,000円+消費税
●申込書に記載する紛争の価格が30万円を超え、140万円以下の場合
- 申込時に下記費用をお支払いいただきます。
⇒30,000円+消費税
(30,000円の内訳:申込費用 20,000円、期日報酬 10,000円)
※ただし、相手方が調停手続の依頼をしないために手続が終了した場合には、20,000円(申込費用の半額及び期日報酬の全額)を返金いたします。 - 話し合いが2回以上となった場合は、2回目以降の期日を開催するごとに下記期日報酬をお支払いいただきます。
⇒1回 10,000円+消費税
●特定和解の場合
特定和解申込時に下記費用をお支払いいただきます。
⇒5,000円+消費税
●仲裁の場合
執行力の付与のみを求める場合に下記費用をお支払いいただきます。
⇒5,000円+消費税
金額の範囲にて結論を出す場合に下記費用をお支払いいただきます。
⇒10,000円+消費税
●費用の負担者、支払方法
以上、1.は申込人の負担、2.は利用者双方の共同負担となります。
特定和解の申込費用は特定和解を希望する利用者が負担します。
仲裁費用は、利用者が負担します。
支払方法は、持参または送金にてお支払いいただきます。
Q6. 時間はどのくらいかかるの?
A6.
話し合い1回につき、2時間程度を予定しています。
当センターの基準として、3回以内の話し合いにより解決することを想定しています。
3回以上になる際は、話し合いを継続されるか否かを当センターより、当事者双方にご確認いたします。
Q7. 話し合いはどこでするの?
A7.
原則は、神奈川県司法書士会館ですが、当事者の希望をお聞きし、他の場所で行なうこともできます。
ただし、司法書士会館外での開催は、秘密を守ることのできる場所を確保する必要があるため、ご相談をいただき、会館外での開催ができるか決定いたします。
Q8. どのような人が調停手続に関わるの?
A8.
利用相談や手続の詳細を説明・ご案内する事件管理者と当事者間の話し合いに同席する調停人が皆様のサポートをします。
事件管理者と調停人は、役割の違い及び話し合いの公正確保のため、兼務することはありません。
Q9. 秘密は守られるの?
A9.
- 調停手続は非公開です。
当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)
を研修または研究に活用する場合があります。 - 調停手続に関与する者には、守秘義務が課されています。
- 調停手続に関する書面は、施錠された保管庫に保管するなど厳重に管理します。
Q10. 相手を強制的に呼び出してもらえないの?
A10.
当センターで行う話し合いには、強制力はありません。
そのため、相手が出席されない場合、手続終了となってしまいます。
当センターは、お互いの話し合いにより解決するサポートをその目的としているため、申込いただく前に、皆様が当センターを利用した場合、相手も出席いただけるか、事前にご確認されることをお勧めいたします。
Q11. 話し合いで約束したことが守られなかったら、センターが強制してくれるの?
A11.
当センターで話し合われた結果に原則、強制力はありません。
ただし、裁判とは違い、当事者双方が納得しなければ、約束は成立しません。
そのため、成立した約束を守っていただける可能性は、極めて高いといえます。
また、特定和解や仲裁を利用することで(※A4.参照)、民事執行による強制的な約束の実現も可能となります。
Q12. 利用するのに必要なものは?
A12.
- 印鑑(認印可)(利用契約書に押印いただきます。)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 事件の参考資料(契約書、写真、メモ等)
- 費用